妊娠から職場復帰後において法令で定める両立支援措置
妊娠から職場復帰後において法令で定める両立支援措置
妊娠から職場復帰後において、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では、両立支援のための措置・制度を様々定めています。妊娠から職場復帰において、法律で定める両立支援措置の流れは以下のとおりです。
1.妊娠から産前・産後休業期間
① 制度対象者の希望の有無に関わらず必ず実施しなければならない措置・制度
- イ. 妊産婦の危険有害業務の就業制限 →【労働基準法第64条の3】
- ロ. 産後休業(8週間)→【労働基準法第65条第2項】
② 制度対象者の希望があれば必ず認めなければならない措置・制度
- イ. 母性健康管理措置 →【男女雇用機会均等法第12条・第13条】
- ロ. 妊婦の軽易業務転換 →【労働基準法第65条第3項】
- ハ. 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限、フレックスタイム制以外の変形労働時間制の適用制限 →【労働基準法第66条】
- ニ. 産前休業(産前6週間、多胎妊娠の場合は14週間)→【労働基準法第65条第1項】
2.育児休業期間
① 制度対象者の希望があれば必ず認めなくてはならない措置・制度
- イ. 育児休業(子が1歳に達するまで)
- ロ. パパ・ママ育休プラス※(子が1歳2か月に達するまで)
※父母がともに育児休業を取得(同時取得でも交代取得でもOK)する場合、子が1歳2か月まで育児休業が取得可能です。
3.職場復帰後
① 制度対象者の希望があれば必ず認めなくてはならない措置・制度
- イ. 育児時間(子が生後1年未満、1日2回30分以上)→【労働基準法第67条】
- ロ. 育児短時間勤務制度(子が3歳未満の間)→【育児・介護休業法第23条】
- ハ. 所定外労働の制限(子が3歳未満の間)→【育児・介護休業法第16条の8】
- ニ. 時間外労働の制限(子が小学校就学未満の間、1か月24時間、1年150時間まで →【育児・介護休業法第17条】
- ホ. 深夜業の制限(子が小学校就学未満の間、深夜(午後10時から午前5時))→【育児・介護休業法第19条】
- ヘ. 子の看護休暇制度(小学校前の子1人の場合5日、2人以上の場合10日、1日又は半日単位)→【育児介護休業法第16条の2】
このように、女性が働き続けるための法整備が進む中、主要な制度の内容を介護休業も含め以降詳しく具体的に見てみます。